(目 的)
この規則は、岡山県ゴルフ協会(以下「協会」という。)ジュニア会員(以下「ジュニア会員」という。)について定める。
第1条
(会員資格)
ジュニア会員は年齢満6歳(小学校1年入学時)より満18歳(高校3年卒業年の3月末日)までとする。
ただし、定時制高校など4年制の高校に在学する場合、希望者は満19歳誕生日前日まで延長が可能です。
県内在住、在学に限る。但し、ジュニア会員が他県の高校に進学した場合、在学中に限りジュニア会員の資格を継続する。
第2条
(ジュニア会員制度の目的)
ゴルフ未経験者を含め、ジュニアを対象とした会員制度により、スポーツとしてのゴルフを通じルールとエチケットを学ぶことにより、健全な人格形成と健康な身体づくりを目標とした、ゴルファーの育成・教育・指導を図ることをもって目的とする。
第3条
(事 業)
前条の目的を達成するために、協会加盟団体所属のゴルフ場及びゴルフ練習場において次の事業を行う。
(1) 指導及び練習
(2) 進級制度
(3) ラウンド・レッスンの実施
(4) 講習会(ルール及びエチケット等)
(5) 岡山県ジュニアゴルフ選手権
(6) その他目的を達成するために必要な事業
第4条
(指 導 員)
前条の事業を達成するため、この協会の指名した者及び日本プロゴルフ協会インストラクター資格認定者が指導員として指導する。
第5条
(運営及び管理)
運営及び管理は協会普及・ジュニア育成委員会が行う。
第6条
(入会申込み手続き)
会員の申し込みは、その親権者(父・母)又はその他の法定代理人が、定められた手続きにより年会費を添えて現金書留にて申込む。
第7条
(年 会 費)
(会員に対する待遇)
会員として承認されると次のものを交付する。
- (1) 会員証
(2) ジュニア基本ゴルフ教本(初回入会時のみ)
第9条
(会員のクラス等)
入会の承認を受けた者は、第4条に規定する事業に参加することができ、クラス別の認定証が授与される。
2 会員は、協会加盟団体所属のゴルフ場及びゴルフ練習場に於て、特別ジュニア料金でプレーすることができる。
第10条
(特別ジュニア料金)
(この規則の変更)
この規則の改正は、協会理事会の承認を得なければならない。
第12条
(補 則)
この規則の定めるもののほか運営に関し必要な事項は、協会理事会の議を経て別に定める。
第13条